会員規約及び利用約款

(会員規約及び利用約款とは)
第1条  本会員規約及び利用約款(以下「本規約」という)とは、Verde(以下「当店」という)の運営にあたり、会員及び同伴者、会員の紹介によるビジター(以下「利用者」という)との間における取り決めのことをいう。

(目的)
第2条  本規約は、当店の利用者が相互の親睦を深め心地よく利用できる空間を当店が提供し、よって、当店の健全な運営を図る事を目的とする。
2 当店の会員制は、会員が当施設を安心して利用頂くよう、身元の判然としない利用者の入場を制限する事を目的とする。

(会員)
第3条  会員とは、当店が会員として認めたもので且つ第4条(会費)の定めにより毎月の会費を納めている入会希望者をいう。
2 入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)に属していると認められる場合、当店は入会審査を受け付けないものとする。
3 会員は、本規約の定めにより所定の手続きを経て、別に定める会員料金『Veldeの会員プラン』により当施設を利用することができる。
4 会員は、当店が定める所定の事項を登録することにより、最新情報や特別利用料金等の情報を当店が指定する方法で、受け取ることが出来る。
5 会員は、『Verdeの会員プラン』により当店でプレーできるものであり、他の利用者に対してプレーの優先権を有するものではない。

(会費)
第4条  会員は、当店に対し当店の定める方法にて所定の会費を毎月支払うものとする。
2 会費の返金は当店が了承した場合のみ行うものとし、会員の都合による退会や、当店に対する営業妨害のほか、他の利用者に対する誹謗中傷、その他、当店が正常な店舗運営を妨げると判断する行為をした場合はいかなる理由があっても返金されない。
3 当店は会費に関するキャンペーンや、時期及び当店の都合に応じ期間限定で特別な料金設定をする事が出来るものとする。

(会員資格有効期間)
第5条  会員資格は第4条(会費)の定めにより、会員が当店に会費を納めた期間のみ有効とする。

(施設利用の予約やキャンセル)
第6条  ラウンド予約及びレッスン予約は先着順の受付とする。
2 前項の申込みに対し当店は、会員に予約を受け付けた内容及び利用料金を口頭もしくはメール、SNSにて通知するものとする。
3 予約のキャンセルについては、ラウンド及びスクール予約日前日の18時までに行う事とし、それ以降のキャンセルについてはそれぞれ定められたキャンセル料が発生する事とし、万が一支払われない場合は会員資格を失う事とする。その際の年会費の返金は一切行わない事とする。キャンセル料は前日18時以降50%、当日75%とする。

(施設利用時の注意事項)
第7条  会員及び同伴者は、当店が定める利用約款を遵守しなければならない。
2 会員及び同伴者は、施設内で以下の行為をしてはならない。
(1)建物、家具、備品、施設等の改造や破損、汚損する行為。
(2)建物、家具、備品、施設等を施設外に持ち出し、あるいは領得する行為。
(3)酩酊を示し、あるいは高歌吟踊する等、他の利用者に迷惑を及ぼす行為。
(4)動物、ペット等を持ち込む行為。
(5)店内での営業行為。
(6)塵芥、廃棄物を放置する行為。
(7)鉄砲刀剣類、爆発物、その他危険物を持ち込む行為。
(8)店員や他の客へのセクハラ行為や暴言、暴力その他公序良俗に反する行為。
3  会員または同伴者が、施設内において第三者に故意または過失により損害を与えた場合、当該会員はその賠償責任を全て負うものとし、当店はそれらに対し一切の責務を負わない事とする。
4 当店店員は、安全安心な店舗運営の必要上、会員及び同伴者に第2項に定める行為が認められると判断した場合、当該会員及び同伴者に注意・警告することができるものとし、当該会員および同伴者は速やかにそれに従うものとする。

(利用の拒絶)
第8条  以下の場合利用をお断りする事とし、プレーの途中に判明した場合にはその時点で即座に利用を中止し退店いただく事とする。
(1)暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
(2)暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させたとき。
(3)粗野な振る舞い等、他のお客様に不快な思いをされる行為等当店の業務遂行に支障ほきたす行為を改めない時。                   
(4)注意や警告を受けたのにもかかわらず、その指摘された行為を改めない時。
(5)呂律が回らない、まっすぐ歩けない等酩酊状態と判断される場合。
(6)店員が対応出来る場合を除き、日本語での会話が出来ない場合。

(会員の責任)
第9条  利用者の故意または過失により当店の施設や備品等が損害を被ったとき、当該会員及び同伴者、会員の紹介によるビジターは当店に対し、その損害を賠償するものとする。
2 前項の損害が同伴者およびビジターによるものでときは、当該会員は連帯して当店に対して損害賠償責任を負うものとする。
3 会員及び同伴者、会員の紹介によるビジターが他の利用者が当店に持ち込んだクラブ等を破損、汚損した場合、当店は一切の責務を負わないものとし、破損、汚損した利用者は被害を受けた他の利用者に対して直接の責任を負うものとする。

(施設の破損及び施設内の備品の紛失・毀損等)
第10条 利用者が当店の施設を利用中に当該利用者の責に帰する事由により当店施設を破損し、または施設内の備品を紛失あるいは毀損等したときは、当該利用者は当該施設の修繕や備品の取替えに要する当店が必要と認めた同等程度の修繕代金または費用の全額を負担するものとする
2 前項の破損または紛失もしくは毀損等が同伴者およびビジターによるものでときは、当該会員が連帯してその修繕代金または費用を負担するものとする。
3 紛失、盗難、天災等で施設の建物、備品等に異常が生じた場合、利用者は遅滞なく当店に報告するものとする。

(所有権の放棄・移転)
第11条 当店が会員より有料で預ったゴルフバッグ等、当該会員の所有物(以下「預り物」という)につき、その後、預かり期間の更新に際して当該会員より追加料金の支払いがなかった場合、当店は、当該期間満了から3ヶ月を経過した時点で当該会員が預り物の所有権を放棄したのもの見做す。この場合、預り物の所有権は当店に移転したものとし、当該会員は当店が預り物を処分することに同意するも
のとする。
2 前項の場合において当店が預り物を廃棄のほか換金したときであっても、当店は供託等することなく全額を当該会員の未払いの保管料等に充当するものとし、当該会員は一切の異議を述べないことに同意するものとする。
3 前各項により当該会員の預り物を当店が処分した場合、当店は一切の民事上及び刑事上の責任を免れるものとする。

(遵守事項)
第12条 会員は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)当社に届けている住所等に変更があった場合は、当社の定めた方法で、速やかに届け出なければならない。
(2)会員の権利は、第三者へ貸与ならびに譲渡してはならない。
(3)会員は施設ならびに会員の権利を使用して営業行為をしてはならない。

(退会)
第13条 会員はその申し出によりいつでも退会できるものとする。
2 会員が退会する場合は書面にて当社に会社が定める必要事項を届けるものとし、当店での退会処理終了後退会となるものとする。
3 会員資格有効期間内の退会及び第15条(会員資格の取消)に定める会員資格の取消の場合については、第4条(会費)第2項の定めに基づき会費の返金はないものとする。
4 前項の定めに基づき会費を返金しないときは、当店は当該会員に対して一切の損害賠償責任を負わないものとし、当該会員は当店に対して一切の金銭債権がないことに同意する。

(閉店)
第14条 当店は、当店の都合により、閉店することができる。
2 当店は、前項の閉店を決定した時、閉店期日の2ヶ月以上前に会員へ通知するものとする。
3 当店は、本条の規定により閉店する場合、第4条(会費)第2項の定めに関わらず、会員資格有効期間の未経過分の会費については、閉店期日から起算して日割りで計算し、解散期日より90日以内に各会員の指定する銀行口座に送金して返還するものする。
4 当店が閉店した場合、会員に発行した会員カードは閉店日の翌日から利用することができない。

(会員資格の取消)
第15条 当社は会員に次の事由が生じた場合、会員資格を取り消すことができるものとする。
(1)会員が死亡した場合。
(2)会員が本規約等に違反した場合。
(3)会員証を本人以外が使用した場合。
(4)その他当店において、処分が必要と判断する行為があった場合
(5)会員が本規約等に反し、当店の円滑なサービス提供を妨げる行為をなす等、当施設の運営を妨げ、会社の名誉、信用を傷つける行為があった場合。
(6)会費等の支払いを3ヶ月以上遅滞した場合。
(7)暴力団等反社会的勢力に所属していると認められる場合。
(8)暴力団等反社会的勢力を同伴、または紹介により入場させた場合。
(9)法人の役員のうち暴力団等反社会的勢力に属する者がいることが判明した場合。

(会員資格の消失)
第16条 次の各号に該当する場合、当該会員はその資格を失うものとし、会員証を速やかに当店に返還するものとする。
(1)資格の有効期間が満了したとき。
(2)退会したとき。

(規約の改正等)
第17条 当店は、円滑な店舗運営の必要上、本規約の改廃することがあるものとし、会員はその内容に同意するものとする。また、改廃がある場合は店内のアナウンスや掲示など所定の方法により会員に告知することで効力が生じるものとする。

(協議事項及び管轄裁判所)
第18条 本規約の解釈に疑義が生じた場合、当店および会員の間で協議し解決するものとする。
2 会員と当店の間で紛争が生じた場合、店舗運営会社である有限会社福沢屋の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

(施行)
第19条 本規約は2022年5月10日より施行するものとする。